行政書士別役友治事務所

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  • 古物商許可
  • 薬局・医薬品一般販売業許可
  • 警備業認定
  • 減免申請手続

薬局・医薬品一般販売業許可

薬局・医薬品一般販売業許可申請のために必要な書類

薬局・医薬品一般販売業許可申請のために必要な書類は以下のとおりです。

平面図・・・冷暗貯蔵設備・毒薬貯蔵設備を明示

登記事項証明書(会社謄本)

診断書・・・取締役及び監査役全員

診断内容・・・
「精神機能の障害については、明らかに該当しないこと」
「麻薬、大麻、アヘン、若しくは覚醒剤の中毒者ではないこと」
診断年月日・・・
診断年月日から3ヶ月以内

注)
1.薬事業務を行う役員を選任しその範囲を画定した場合は、代表取締役と当該担当役員のみの診断書でも可・・・組織図を添付
2.診断書に換えて、自らが診断項目に該当しないことを疎明する書面を添付して以上に代えることが出来る。

証書・・・管理薬剤師(常置)・勤務薬剤師(非常勤可)

管理薬剤師・勤務薬剤師の薬剤師免許証の本証


店舗の条件

  1. 換気が十分であり、かつ、清潔であること。
  2. 常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。
  3. 医薬品売り場面積
    1)面積はおおむね13.2uとする。(内壁)
    2)天井高は床面から2.1m以上。2.1m未満であっても店舗全体の天井の高さの大部分が2.1m以上あり、かつ、当該部分の天井高が1.8m以上あれば可
    3)大規模店舗の一画に店舗を開設する場合、他の売り場と隔壁で仕切られる必要はなく、陳列ケース等で区分される程度でも可
    4)一般販売業の店舗において、医薬品以外のものを取り扱う場合は医薬品を臨列、貯蔵する場所を明確に区別すること。ただし、医薬品売り場面積が不足する場合には、医薬関連商品(医薬部外品、化粧品、医療用具、介護用品及び衛生用品等)の売り場面積を医薬品売り場面積とみなすことが出来る。
  4. 60ルクス以上の明るさを有すること
  5. 冷暗貯蔵のための設備を有すること。ただし、冷暗貯蔵が必要ない薬品を取り扱わない場合は不要。
  6. カギのかかる貯蔵設備を有すること。
  7. 対面販売のための設備があること。
    対面販売の為の設備とは、薬剤師が顧客等に対し、医薬品の適正使用を指導するための机、陳列ケース等をいう。

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